青色申告75万円控除、結局どうしたらいい?ケース別にやることを解説

個人事業主のための実務ガイド

「青色申告特別控除が75万円になるらしい」。そんな話を耳にして、「うちも受けられるの?」「結局、何をすればいいの?」と気になっている個人事業主の方も多いと思います。

先に結論をお伝えします。令和9年分(2027年分)から75万円の控除を受けるために必要なことは、大きく分けて次の3つです。

  • e-Taxで、期限内に申告する(紙の申告では75万円・65万円は受けられません)
  • 令和9年1月1日から、会計ソフトを「優良な電子帳簿」の要件を満たす形で使う(もう一つの方法として「デジタルシームレス保存」もあります)
  • 届出書を、令和10年3月15日までに税務署へ出す(すでに出している人は不要な場合があります)

そしてもう一つ、見落としやすいのが「紙で申告している人は、控除が大きく減る」という点です。この記事では、国税庁の公表資料だけをもとに、ケース別に「あなたの場合はどうすればいいか」を整理しました。

令和9年分から、青色申告特別控除はこう変わる

青色申告特別控除は、青色申告をしている個人事業主などが、所得から一定額を差し引ける制度です。令和8年度の税制改正で、この控除の区分が見直されました。

国税庁の資料によると、75万円の控除は令和9年分以後の所得税から適用されます。つまり、2027年1月から12月までの1年分を、2028年の確定申告で申告するときが最初です。2026年分(2027年に申告する分)は、これまでどおりのルールです。

図1 青色申告特別控除の区分の変わり方(出典:国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)、タックスアンサーNo.2072をもとに当事務所作成)

図のとおり、いちばん大きな変化は2つです。

  • 最高額が65万円から75万円に上がる(ただし追加の条件あり)
  • 紙で申告した場合の控除の上限が、10万円に下がる(いまは紙でも原則55万円、優良な電子帳簿の要件を満たしていれば65万円)

国税庁のリーフレットでも、令和9年分以降は書面申告の場合の控除上限額が10万円になるとして、e-Taxの利用を呼びかけています。「75万円に増える」話の陰で、いま紙で55万円の控除を受けている方は、そのまま紙で出し続けると控除が45万円減るという点は、ぜひ覚えておいてください(優良な電子帳簿で、紙のまま65万円を受けている方は55万円減ります)。

75万円控除の条件は「土台」+「プラスα」

75万円の控除は、65万円控除の条件を満たしたうえで、さらに追加の条件を満たす人が受けられる仕組みです。家にたとえると、「土台」の上に「プラスα」を積み上げるイメージです。

土台:65万円控除の条件(必須)

国税庁が示す65万円控除の条件(要旨)

・青色申告の承認を受けていること
・事業所得や、事業として行う不動産貸付けの所得があること
・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳していること
・スマホやパソコンから、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを、確定申告期限までにe-Taxで送信すること

出典:国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)。なお、還付申告の場合も確定申告期限までの提出が必要です。現金主義による所得計算の特例を受けている人は、65万円・75万円の控除は受けられません(10万円の控除は可能)。

ポイントは「期限内」と「e-Tax」です。1日でも申告期限を過ぎると、65万円・75万円の控除は受けられません。また、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、会計ソフトがなくても申告書と決算書のデータを作ってe-Taxで送信できます。

プラスα:次のどちらか一つ(選択)

土台に加えて、「優良な電子帳簿の保存」か「デジタルシームレス保存」のどちらかを満たし、届出書を出すと75万円になります。次の章で、それぞれの中身を見ていきます。

プラスαは2つのルートから選ぶ

図2 75万円控除の2つのルート(出典:国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)、同「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)をもとに当事務所作成)

ルート1:優良な電子帳簿の保存

こちらは、多くの個人事業主の方にとって現実的なルートです。その年の事業の仕訳帳と総勘定元帳を、年の初め(課税期間の最初)から「優良な電子帳簿」の要件を満たした形で作って保存し、確定申告期限までに届出書を出します。

「優良な電子帳簿」とは、システムの説明書やディスプレイなどを備えておくといった基本の要件に加えて、次の3つをすべて満たす電子帳簿のことです。

  • 訂正・削除・追加などの履歴が残ること
  • 帳簿どうしで、記録のつながり(相互関連性)が確認できること
  • 取引の日付・金額・相手先で検索できること

自分で使っている会計ソフトがこの要件を満たしているかは、国税庁が案内している「JIIMA認証情報リスト」で確認できます。JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の認証を受けたソフトには認証マークが付いています。

なお、JIIMAの認証は「要件を満たしているかを確かめる手段」で、認証そのものが控除の条件ではありません。国税庁の一問一答(帳簿書類関係 問55)でも、まずはソフトの取扱説明書などで要件を満たしているかを確認するよう案内しています。また、認証には「電子帳簿ソフト(優良な電子帳簿)」と「デジタルシームレスソフト」などの種類があるので、使うルートに合った認証かどうかも確認しましょう。

ただし、国税庁の一問一答(帳簿書類関係 問55)では、認証を受けたソフトでも初期設定のままでは要件を満たす設定になっていない場合があるので、マニュアルで設定を確認するよう注意を促しています。「認証ソフトを契約したから大丈夫」ではなく、設定が正しく入っているかまで確認することが大切です。

ルート2:デジタルシームレス保存

もう一つは、令和7年度の税制改正でできた新しい仕組みです。国税庁は「請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組み」と説明しています。

対象になる電子データは、次のどちらかです。

  • デジタル庁が管理する仕様に従ってやり取りしたデジタルインボイス(Peppol)
  • 金融機関の預貯金口座の決済データ(口座の入金・出金のデータ)

これらのデータを、国税庁長官が定める基準に合うシステムを使って受け取り・保存し、国税庁が示す次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 改ざん防止:データの送受信と保存を、訂正・削除の履歴が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムで行う
  • 記帳の適正性:電子取引データの金額を訂正・削除したうえで帳簿に記録できない(または、訂正・削除の事実を確認できる)
  • 帳簿との関連性:電子取引データと帳簿とのつながりを、お互いに確認できる

国税庁の一問一答では、会計ソフトのAPI連携などで銀行などのデータを自動で取り込む方法も認められています。ただし、取り込んだデータを担当者が手作業で登録するなど、途中で訂正・削除ができてしまう場合は対象外です。CSVファイルを手作業で出し入れする方法も同じく要件を満たしません。「銀行とAPI連携しているから大丈夫」とは限らない点に注意が必要です。

ルート2の注意点

デジタルシームレス保存は、そもそも電子取引データの保存のルール(電子帳簿保存法)を満たしていることが前提です。また、対応ソフトもJIIMAの「デジタルシームレスソフト認証リスト」で確認できます。届出書はルート1とは別の様式です。

出典:国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)、「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和8年7月)問67(API連携等)・問69(手作業のCSVは不可)・問76〜78(国税庁長官が定める基準=デジタルインボイス・預貯金口座の決済データ)

しくみがやや複雑なので、ルート2を使えるかどうかは、お使いの会計ソフトの対応状況を確認したうえで判断するのが安全です。

ケース別「結局、私はどうしたらいい?」

ここからは、よくある5つのケースに分けて、「何をすればいいか」をまとめます。まずは、下の図でご自分の位置を確かめてみてください。

図3 令和9年分の青色申告特別控除の判定の流れ(出典:国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)をもとに当事務所作成。青色申告の承認を受けていることが前提です)
ケース1

会計ソフトで記帳し、e-Taxで申告して65万円を受けている

いちばん75万円に近い方です。土台(期限内のe-Tax)はすでにできているので、あとはプラスαだけです。

やること:①お使いの会計ソフトが優良な電子帳簿の要件を満たしているか(JIIMA認証や取扱説明書で)確認し、②令和9年1月1日の時点で優良な電子帳簿の設定にしておく。③令和9年分の確定申告期限(令和10年3月15日)までに届出書を出す。これまでどおりe-Taxで期限内に申告すれば、75万円です。

ケース2 いちばん注意

複式簿記で記帳しているが、申告書は紙で出している(いまは55万円)

令和9年分からは、紙で申告すると控除の上限が10万円になります。何もしないと、55万円から10万円へ、控除が45万円減ってしまいます。

やること:まずはe-Taxで期限内に申告すること。これだけで65万円になります。さらにケース1と同じ準備をすれば75万円です。紙のままの10万円と比べると、差は65万円になります。

ケース3

すでに「優良な電子帳簿」の届出をして、65万円を受けている

国税庁によると、優良な電子帳簿で65万円の控除を受けている人は、改めて届出書を出さなくても75万円の控除を受けられます。

やること:引き続き、年の初めから要件を満たして記帳すること。そして必ずe-Taxで期限内に申告すること。いまは「優良な電子帳簿+紙の申告」でも65万円を受けられますが、令和9年分からは紙で出すと10万円になってしまうので、ここは要注意です。

ケース4

簡易な帳簿(簡易簿記)で、10万円の控除を受けている

令和9年分からは、簡易な記帳の方のうち、事業所得、または事業として行う不動産貸付けの所得があり、そのいずれかの前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、10万円の控除も受けられなくなります。令和9年分なら、前々年は令和7年分です。

なお、国税庁のリーフレットでは、不動産所得のうち事業として行われていないもの(業務的規模の貸付け)は、この判定から除かれています。業務的規模の不動産所得だけの方は、収入が1,000万円を超えていても、10万円の控除は続けて受けられます。

やること:収入が1,000万円以下なら、10万円の控除は続けて受けられます。75万円を目指すなら、令和9年1月1日から複式簿記に切り替え、優良な電子帳簿に対応した会計ソフトで記帳し、e-Taxで申告します。収入が1,000万円を超えている方は、早めの切り替えをおすすめします。

ケース5

アパートやマンションの家賃収入(不動産所得)だけがある

不動産の貸付けで65万円・75万円の控除を受けるには、その貸付けが「事業として」行われている必要があります。国税庁のタックスアンサーでは、建物の貸付けは、原則としてアパート等ならおおむね10室以上、一戸建てならおおむね5棟以上であれば、事業として行われているものとして扱うとしています(いわゆる5棟10室基準)。

国税庁のリーフレットでも、65万円・75万円の控除の対象は「事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる」青色申告者とされています。つまり、事業としての規模に当たらない貸付け(業務的規模)だけの方は、e-Taxや優良な電子帳簿に対応しても、65万円・75万円の対象外で、控除は最高10万円です(タックスアンサーNo.1373も同じ扱いを示しています)。

やること:まず、ご自分の貸付けが事業としての規模かどうかを確認してください。事業としての規模であれば、ケース1〜3と同じ準備で75万円を目指せます。業務的規模であれば、10万円の控除です(前々年の収入が1,000万円を超えていても受けられます)。規模に当たるかどうか迷う場合は、税理士に相談してください。

そもそも青色申告をしていない方へ

白色申告の方が令和9年分から青色申告にするには、「所得税の青色申告承認申請書」を、令和9年3月15日までに出す必要があります(その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、開始の日から2か月以内)。75万円を目指すなら、複式簿記と優良な電子帳簿の準備は、1月1日から始めておく必要があります。

10万円の差は、税金でいくらになる?

控除が65万円から75万円に増えると、所得から差し引ける金額が10万円増えます。所得税の税率が10%の方なら約1万円、20%の方なら約2万円、所得税が軽くなる計算です(復興特別所得税や住民税は含めていません)。逆に、紙で出して65万円が10万円になれば、差し引ける金額は55万円も減ってしまいます。

いつまでに何をする?スケジュール

すでに事業をしている方が優良な電子帳簿のルートを使う場合、一番大事なのは年の途中からでは間に合わないという点です。優良な電子帳簿は「課税期間の最初から」要件を満たしている必要があるため、令和9年分で受けたいなら、令和9年1月1日のスタート時点で設定が済んでいる必要があります。

※それまで事業所得・不動産所得・山林所得のいずれの業務も行っていなかった方が年の途中で開業する場合は、開業の日から優良な電子帳簿で記帳を始めれば、その年から対象になります(届出書の記載要領、国税庁「電子帳簿保存法一問一答【帳簿書類関係】」問44)。すでに何らかの業務をしている方が年の途中で新しい事業を始めても、この扱いにはなりません。
※デジタルシームレス保存について、国税庁の資料では「年の初めから」という条件は明記されていませんが、ソフトの切り替えや設定には時間がかかるため、こちらも年内に準備を済ませておくことをおすすめします。

図4 75万円控除に向けたスケジュール(出典:国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)、手続案内A1-15・H4-9、D1-79・H4-4をもとに当事務所作成。期限が土日祝日に当たる場合は翌日になります)

届出書は、ルートによって種類が違う

ルート提出する届出書期限
優良な電子帳簿「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」など。
国税庁によると、令和9年3月頃に名称の「65万」を「75万」に変更する予定です。すでに優良な電子帳簿で65万円控除を受けている人は、出し直しは不要です。
適用を受ける年分の確定申告期限まで
デジタルシームレス保存「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」適用を受ける年分の法定申告期限まで

出典:国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)、手続案内「A1-15、H4-9」「D1-79、H4-4」。届出書はe-Taxでも提出できます。

なお、優良な電子帳簿の届出書には「青色申告特別控除だけを受ける」か「過少申告加算税の軽減もあわせて受ける」かを選ぶ届出区分があります。軽減もあわせて届け出て、仕訳帳・総勘定元帳だけでなく売上帳や経費帳などの「その他必要な帳簿」もすべて要件を満たしている場合は、帳簿に関連する申告漏れがあったときの過少申告加算税が、原則の10%から5%に軽くなります。

税理士として、私はこう考えます

税理士 眞弓倫子

紙で提出されている個人の方は、控除額が10万円まで下がってしまう。この改正を知って、本当に紙をなくしていきたいんだなと感じました。

同時に、また税制が複雑になったな、とも思いました。税理士でもため息が出るくらいですから、税理士以外の方にはかなり厳しいのではないでしょうか。せっかくAIやfreeeなどを使って、ご自身で記帳や申告ができる方も増えてきているのに、この先どうなるんだろう、と考えています。自分で記帳して確定申告をされている方の中には、これから税理士を探す、という方も出てくるかもしれません。

税理士 眞弓倫子

当事務所では、顧問先の来年(令和9年)の会計データは、優良な電子帳簿の保存の設定にする予定です。

個人事業主の方にお伝えしたいのは、令和9年が始まるまでに、ご自身がどのような方針でいくのかを考えておいてほしいということです。税理士に依頼するかどうかも含めてです。年末ぎりぎりになってから探し始めると、見つからない可能性もあります。

75万円控除のためのチェックリスト

ここまでの内容をまとめました。令和9年1月1日までに、一つずつ確認していきましょう。

土台(65万円の条件)

  • 青色申告の承認を受けている白色申告の方は、令和9年3月15日までに承認申請書を提出します。
  • 複式簿記(正規の簿記の原則)で記帳している
  • 現金主義による所得計算の特例を受けていないこの特例を受けていると、65万円・75万円の控除は受けられません。
  • e-Taxで申告する準備ができている(マイナンバーカードなど)確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを送信します。
  • 確定申告期限(3月15日)までに申告する段取りを組んでいる還付申告でも、期限までの提出が必要です。

プラスα(75万円の条件)

  • 使っている会計ソフトが、優良な電子帳簿の要件を満たしているか確認したJIIMA認証リストや取扱説明書で確認できます。
  • 会計ソフトの「優良な電子帳簿」の設定を、令和9年1月1日の時点でオンにしている認証ソフトでも、初期設定のままでは要件を満たさない場合があります。
  • 年の途中で、別の帳簿(手書きや表計算など)から切り替えるつもりはないすでに事業をしている方の場合、優良な電子帳簿は年の初めから要件を満たしている必要があります(年の途中で初めて開業する方は、開業日からで可)。
  • デジタルシームレス保存を使う場合、ソフトが銀行データなどを自動で連携できるか確認した手作業での登録やCSVの出し入れが入る方法は対象外です。
  • ルートに合った届出書を、令和10年3月15日までに出す予定にしているすでに優良な電子帳簿で65万円を受けている人は不要です。

年内に決めておくこと

  • 令和9年からの方針(自分で記帳・申告を続けるか、税理士に依頼するか)を考えた年末ぎりぎりだと、依頼先が見つからない可能性もあります。

こんな方は特に注意

  • いま紙で申告している → 令和9年分から上限10万円
  • 簡易簿記で、令和7年分の事業所得(または事業的規模の不動産所得)の収入金額が1,000万円を超えている → 令和9年分は10万円の控除もなし業務的規模の不動産所得は、この判定の対象外です。
  • 不動産所得のみで、貸付けが事業としての規模か分からない → 5棟10室基準を確認業務的規模の場合、控除は最高10万円です。

まとめ

青色申告特別控除の75万円は、令和9年分(2027年分)からスタートします。受けるために必要なのは、e-Taxでの期限内申告、年の初めからの「優良な電子帳簿」(またはデジタルシームレス保存)、そして届出書の3つです。

そして、同じ改正で紙の申告の控除は上限10万円になります。「75万円を取りにいくか」の前に、「紙のままで10万円になってしまわないか」をまず確認してください。

準備のカギは令和9年1月1日です。年が明けてからでは間に合わないことがあるので、今年のうちに会計ソフトの設定とe-Taxの準備を確認しておきましょう。あわせて、ご自身で続けるのか、税理士に依頼するのか、令和9年からの方針も年内に考えておくことをおすすめします。

当事務所の顧問先の皆さまへ。会計ソフトの設定やe-Taxでの申告など、令和9年に向けて気になることがあれば、いつでもご相談ください。

お問い合わせ

参考資料

  1. 国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・」(令和8年8月)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
  2. 国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0026006-122.pdf
  3. 国税庁「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」(令和8年7月改訂。電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係/電子取引関係)
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
  4. 国税庁 手続案内「A1-15、H4-9 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09_2.htm
  5. 国税庁 手続案内「D1-79、H4-4 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0026001-065_01.htm
  6. 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
  7. 国税庁 タックスアンサー No.1373「事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」(令和8年4月1日現在法令等)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
  8. 国税庁「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」記載要領
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r03/01-ki.pdf
  9. JIIMA「デジタルシームレスソフト認証リスト」(国税庁ホームページからのリンク先)
    https://www.jiima.or.jp/certification/digitalseamless/list/

※本記事は令和8年10月21日時点の国税庁の公表情報をもとに作成しています。制度の詳細や個別のケースは、各出典をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

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