【速報】食料品の消費税が1%に|国税庁の資料で分かった飲食店の注意点

速報解説

「食料品の消費税が、来年4月から1%になるらしい」。ニュースで目にした経営者の方も多いと思います。

令和8年9月15日、政府は飲食料品の消費税率を令和9年4月1日から2年間、1%に引き下げる方針(大綱)を閣議決定しました。国税庁も同じ日に特設サイトを開き、パンフレットとQ&Aを公表しています。

税理士としての私の第一印象は、正直に言うと「また現場が大変になるな」でした。この記事では、まず国税庁の公表資料をもとに「何が・いつから・どう変わるのか」を整理し、そのうえで私が感じていることと、今のうちに考えておいていただきたいことをお話しします。

※この改正は「大綱」(政府の方針)の段階で、今後、法案が国会で可決・成立した場合に実施されるものです。国税庁の資料にもその旨が明記されています。本記事は令和8年9月30日時点の公表情報にもとづいています。

何が・いつから・どう変わるのか

大綱と国税庁パンフレットに書かれている骨子は、次のとおりです。

改正の骨子(要旨)

期間:令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間

対象:事業者が国内で行う飲食料品の販売(現在の軽減税率8%の対象となっている飲食料品と同じ範囲)と、保税地域からの引取り

税率:消費税0.78%+地方消費税0.22%=合計1%。標準税率(10%)の対象となる取引は10%のまま。週2回以上発行される新聞の定期購読は8%のまま

出典:内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)、国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの消費税率 飲食料品は消費税0.78%と地方消費税0.22%で合計1%、新聞の定期購読は6.24%と1.76%で合計8%、その他は7.8%と2.2%で合計10%。 令和9年4月1日〜令和11年3月31日の税率 飲食料品 1% 消費税 0.78% 地方消費税 0.22% 今の8%から引下げ 新聞の定期購読 8% 消費税 6.24% 地方消費税 1.76% 変わらない その他(外食・酒類など) 10% 消費税 7.8% 地方消費税 2.2% 変わらない
図1 2年間の適用税率(出典:国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」をもとに当事務所作成)

ポイントは、「8%が1%になる」だけで、10%のものは10%のままだということです。何が1%の対象になるのかは、次でお話しします。

「飲食料品」の範囲は今の8%と同じ。外食・お酒は10%のまま

国税庁パンフレットによると、税率1%の対象となる飲食料品の範囲は、令和9年3月31日以前において税率8%の対象である飲食料品の範囲と同じです。つまり、いまレジで8%として扱っている商品が、そのまま1%になるイメージです。

税率1%の対象と対象外 スーパーなどの食料品販売、テイクアウト、出前・宅配、一定の一体資産は1%。外食、ケータリング、酒類、医薬品・医薬部外品などは10%のまま。 税率1%の対象(今の8%対象) 食品表示法の「食品」(お酒を除く) スーパー・食料品店での販売 テイクアウト(持ち帰り) 出前・宅配(届けるだけのもの) 一体資産(税抜1万円以下・食品が2/3以上) 有料老人ホームの食事や学校給食など一定のものも1% 10%のまま(対象外) 外食(店内の席で食べさせる) ケータリング(出張して調理・給仕) 酒類 医薬品・医薬部外品など その他、標準税率(10%)の取引 イートインかテイクアウトかは、提供する時点で判定
図2 税率1%の対象と対象外(出典:国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」をもとに当事務所作成)

パンフレットには、飲食料品とは食品表示法に規定する「食品」(酒類を除く)で、一定の一体資産を含むと説明されています。医薬品・医薬部外品は「食品」に含まれません。また、適用税率の判定は、事業者(売り手)が飲食料品を提供する時点で行うとされています。コンビニなどでの「イートインを利用する場合はお申し出ください」といった掲示による意思確認も、これまでどおり認められると書かれています。

飲食店の店内での食事(外食)は、今も10%で、これからも10%です。この点は、あとで私の意見としてもう一度触れます。

4月1日をまたぐ取引はどうなる?

国税庁のQ&Aには、切り替え時期の考え方がいくつか載っています。経営者の方に関係が深いものを、要点だけ紹介します。

  • 令和9年3月31日までの売上・仕入は8%、4月1日以後は1%が原則です。3月31日までに仕入れた商品を4月以後に売っても、その仕入は8%のままです。
  • 3月31日以前に売った商品が4月以後に返品された場合は、8%で売上の返還を計算します。
  • 深夜1時まで営業しているお店で、従来から継続して適用している売上計上基準に従い、4月1日の午前0時〜1時の売上を「3月31日分」として計上している場合は、その売上は8%として差し支えないとされています。
  • 売り手が8%で請求してきた仕入(売り手の出荷が3月30日、当社の検収が4月2日など)は、買い手は売り手が適用した税率(8%)で仕入税額控除をします。

また、過去の増税時と同じように、経過措置もあります。次の2つは4月1日以後の販売でも8%が適用されます。

税率引下げ前後のタイムラインと経過措置 令和9年1月1日より前に契約した不特定多数向けの定期供給契約で、令和9年4月1日より前に代金を受け取った部分と、1月1日より前に販売条件を提示し4月1日より前に申込みを受けた通信販売は、4月1日以後の販売でも8%。 令和9年1月1日 令和9年4月1日 税率1%スタート ここまで 8% ここから 1%(令和11年3月31日まで) 経過措置:4月1日以後の販売でも「8%」になるもの 不特定多数向けの定期便:1月1日より前に契約 + 4月1日より前に代金を受け取った分 通信販売:1月1日より前に販売条件を提示 + 4月1日より前に申込みを受けた分 ※税率1%を前提にした契約・条件提示は除く
図3 切り替え前後のタイムラインと経過措置(出典:国税庁パンフレット・Q&A「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ」をもとに当事務所作成)

定期便の経過措置は、不特定多数の人に定期的・継続的に供給する契約が対象で、8%になるのは4月1日より前に代金を受け取っている部分に限られます。また、Q&Aによると、この経過措置は選べるものではありません。条件に当てはまれば8%になりますが、契約や販売条件で「4月1日以後は税率1%による」と決めている場合や、契約金額を変更するなど契約の変更によって税率1%にもとづく取引とした場合は1%になります。

経営者が知っておきたい主な特例(ざっくり版)

今回の引下げにあわせて、国税庁パンフレットでは7つの項目が説明されています。ここでは「こういう仕組みがある」という程度に、ざっくりと押さえてください。詳しい手続きや判断は、次回の記事(飲食店・小売店向けのチェックリスト)で扱う予定です。

特例ざっくり言うと
免税→課税の届出仕入は10%・売上は1%となる食料品販売店などは、本則課税で申告すると消費税の還付を受けられる可能性があります。飲食料品の販売を行う免税事業者が、課税事業者を選ぶ「課税事業者選択届出書」を令和9年4月1日の属する課税期間中に出せば、その課税期間から適用できる特例が設けられます(通常は課税期間が始まる前日まで)。個人事業者の場合は令和9年1月1日から課税事業者になるため、1〜3月(税率8%)の売上も申告の対象になります。なお、インボイス登録の経過措置を使って4月1日から課税事業者になる方法もあります。
簡易→本則の届出飲食料品の販売を行う簡易課税事業者は、簡易課税をやめる「簡易課税制度選択不適用届出書」も、同じく令和9年4月1日の属する課税期間中に出せます。簡易課税の「2年縛り」も、この課税期間については適用しないとされています。
簡易課税の計算飲食料品の販売を行う事業者が簡易課税のまま申告する場合、業種区分にかかわらず、飲食料品の売上(1%対象)にかかる売上税額と同額を仕入税額として計上します。それ以外の売上は、これまでどおりみなし仕入率で計算します。実際に支払った仕入税額で計算するわけではないので、本則課税のような還付は生じません。
中間申告令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間について、直前の課税期間の飲食料品に1%が適用されたものとして計算した税額で、仮決算の中間申告書を出せます(前年実績をもとにした中間納税額が過大になる事業者向け)。仮決算の中間申告書は期限後には出せないので、期限内の提出が必要です。
値札の総額表示値札の貼り替えが間に合わないなどの事情がある場合、令和9年2月1日〜5月31日の間は、実際の支払額と誤認させない掲示などを条件に、8%または1%の税込表示が認められます。2〜3月に1%の税込価格を先に表示する場合は「レジでは8%で精算します」、4〜5月に8%の表示が残る場合は「レジでは1%で精算します」という趣旨の案内が必要です。税抜価格だけの表示は引き続き認められません。
インボイス飲食料品の取引では、適用税率「1%」とその消費税額を記載します。それ以外の記載事項に変更はなく、「軽減税率の対象品目である旨」を「1%の対象品目である旨」に書き換える必要もありません。

出典:国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」、国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(いずれも令和8年9月)。国税庁Q&Aによると、上記の届出書は法案が成立した場合、令和9年4月1日前でも提出できるようになる予定です。

なお、大綱には事業者向けの支援策の方針も書かれています。一つは、スマートレジへの移行やレジシステムの改修を行う中小企業等への支援です。もう一つは、別の項目で、簡易課税・免税の農林漁業者・食品事業者・外食事業者が本則課税に移行する際の相談対応や税理士費用等の経費に対する支援で、こちらを含む農林漁業者等への対応は「予算編成過程において支援内容を具体化する」とされています。いずれも、金額や条件はこの時点では公表されていません。

また、大綱では消費税率引下げとあわせて、中低所得の就業者に対する「就業者負担軽減支援金」を令和9年4月から導入するとされています。こちらは個人への給付の話なので、本記事では触れるにとどめます。

税理士として、私が感じていること

現場は大変。税率の差は「2ポイント」から「9ポイント」に

税理士 眞弓倫子

率直に言うと、「また現場が大変になるな」というのが第一印象でした。レジは改修しなければいけませんし、そのための費用もかかります。お店の値札やPOPも変えることになります。

税理士の側も同じです。これまでも10%と8%を分けて入力してきましたが、税率の差は2ポイントでした。これからは10%と1%、9ポイントの差になります。区分を一つ間違えたときの影響がこれまでより大きくなるので、税区分の判定と仕訳入力を、より慎重に行っていく必要があると感じています。

特に影響が心配なのは、飲食店です

先ほどの図2のとおり、外食は10%のままです。一方で、飲食店が仕入れる食材は1%になります。国税庁パンフレットでも「飲食店などの仕入れが税率1%で売上げが標準税率(10%)となる事業者」という書き方で、この構図に触れています。

食料品店と飲食店の税率の構図 食料品店は仕入も売上も飲食料品なので1%対1%。飲食店(店内飲食を想定)は仕入の食材が1%だが、店内での食事の売上は10%のまま。 食料品店(スーパーなど) 食材の仕入 1% 食料品の売上 1% 仕入も売上も1%に下がる (本則課税なら還付になることも) 飲食店(店内飲食を想定) 食材の仕入 1% 外食の売上 10% 仕入だけ1%に下がり、売上は10%のまま (本則課税なら、差し引く消費税が減る) ※飲食料品部分のイメージ。実際は10%の雑貨・酒類や、持ち帰り売上(1%)などもあります。
図4 食料品店と飲食店で、税率の構図が異なる(飲食料品部分の比較。出典:国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」の記載をもとに当事務所作成)

税理士 眞弓倫子

消費税は、お客様から預かった消費税から、仕入などで支払った消費税を差し引いた残りを納める仕組みです。本則課税(原則課税)の飲食店では、預かる消費税は10%のまま変わらず、差し引く食材の消費税が1%に減ります。売上や食材の本体価格などが今と同じなら、納付する消費税は増えます。

ただし、これは「その分だけ利益が減る」という意味ではありません。食材の消費税が下がれば、仕入先に支払う税込の金額も同じだけ減るからです。たとえば税抜50万円の食材なら、支払額は54万円から50万5,000円に減ります。その差の3万5,000円が、ちょうど納付税額の増加分と見合う計算です。

注意したいのは、日々の仕入で少しずつ浮いたお金が、申告のときにまとめて納付として出ていくことです。浮いた分を運転資金に回してしまうと、納付のときに資金が足りなくなります。資金繰りの管理がこれまで以上に大切になります。

なお、簡易課税を選んでいる飲食店は事情が違います。簡易課税は、実際に支払った仕入の消費税ではなく、売上の消費税をもとに計算する制度です。そのため、店内飲食の売上だけなら、食材の税率が下がっても納付税額は変わりません。持ち帰りの売上がある場合はその部分の計算も変わるので、個別の確認が必要です。

そのうえで、私が心配していることが二つあります。一つは仕入価格です。物価が上がっている中で、食料品の消費税が1%になったタイミングで仕入先の価格が見直される可能性はあると思っています。もし仕入の本体価格が上がれば、それだけ原価が増えて、飲食店の利益は圧縮されます。

もう一つは、店内飲食と持ち帰りの税率差です。店内飲食は10%、持ち帰りは1%になるので、同じ料理でも税込価格の差がこれまでより大きく開きます。大綱でも、外食と中食・内食の税率差による影響を見極めたうえで外食事業者を支援するとしています。価格の決め方や、お客様の動きに影響が出るかもしれません。

こうした理由から、私は今回の改正で特に影響が大きいのは飲食店だと考えています。

2年間だけ、という設計について

この引下げは、令和11年3月31日までの2年間です。パンフレットやQ&Aにも、終了時(令和11年4月1日以後)の中間申告や総額表示についての特例が、開始時と対になる形で書かれています。つまり、2年後にはもう一度、1%から8%へ戻す作業が発生するということです。

切り替えのたびに現場は混乱します。それが2回あるという点は、経営者の方に最初から知っておいていただきたいと思っています。

「税理士費用等の支援」について、正直に思うこと

大綱には、簡易課税・免税の農林漁業者、食品事業者、外食事業者が本則課税に移る際の「相談対応や、税理士費用等の経費に対する支援」を行う方針が書かれています。内容は「予算編成過程で具体化する」とされていて、まだ決まっていません。

税理士 眞弓倫子

確かに、免税事業者や簡易課税で食料品を売っているような事業者の方は、課税事業者になって(課税事業者選択届出書の提出やインボイス登録)本則課税で申告すれば、仕入の消費税が売上の消費税を上回る場合に、還付を受けられる可能性があります。その後押しとして、税理士費用などを支援するという考え方なのだと思います。

ただ、税理士の立場から正直に言うと、この支援があるからといって、税理士側がそうしたご依頼を積極的にお受けできるかというと、難しい面があると感じています。理由は三つあります。一つは、私が想定している対象の方には個人事業の方が多く、申告時期が確定申告の繁忙期と重なること。二つめは、リスクがある一方で、報酬とのバランスが取りにくいこと。三つめは、税理士費用のほうが還付される額を上回ってしまうケースも十分あり得ることです。

私自身も、こうしたご依頼を積極的にお受けするつもりは今のところありません。税理士費用等への補助・支援が出るとしても、それで税理士が動くかどうかは、正直なところ分からないと思っています。

顧問先の反応

すでに、飲食店を経営されている顧問先には、この改正のご説明をしています。ただ、率直に言うと、まだあまり実感を持たれていない方が多いのかなと感じています。

消費税の計算は、一般の方にはわかりにくいものです。「食料品の消費税が1%になって、税金が安くなる」という表向きの話だけを聞けば、消費者としては「出ていくお金が減ってラッキー」と受け止めるのが自然だと思います。でも、事業者の側から見ると、それだけでは済まない部分がある。そこを、この記事でお伝えしたいと思いました。

今のうちに考えておいていただきたいこと

4月1日まで、あと半年です。細かい対応策は次回の記事でチェックリストにまとめますが、この段階で経営者の方にお伝えしたいことを三つに絞りました。

  • 飲食店の方は、顧問税理士と対策を話し合ってください。本則課税の飲食店は、仕入先への支払が減る一方で、申告時に納付する消費税が増えるため、資金繰りの管理が欠かせません。簡易課税の方は影響の出方が異なります。仕入価格の見直しへの備えや、持ち帰りメニューの価格設定も含めて、お店ごとに検討が必要だと私は考えています。
  • お店の準備(値札・レジ・POP)は早めに。国税庁の資料では、値札の貼り替えが間に合わない場合の総額表示の特例(令和9年2月1日〜5月31日)や、誤認防止の掲示例が示されています。大綱にはレジシステム改修への支援の方針もありますが、内容はこれからです。
  • 食料品を売っている事業者の方は、届出の要否を確認しておく。飲食料品の販売を行う免税事業者・簡易課税の事業者が本則課税で申告するための届出の特例が設けられる予定です。ただし、課税事業者を選んだ場合は原則2年間は申告が必要になるなど、判断が必要な点があります。次回の記事で詳しく整理します。

まとめ

令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる方針が閣議決定されました。対象は今の軽減税率と同じ範囲で、外食・お酒は10%のままです。届出・簡易課税・中間申告・値札表示・インボイスについて、切り替えのための特例が用意される予定です。

消費者の目線では「食料品の税込価格が下がるかもしれない」という話ですが、事業者にとってはレジ・値札・経理の切り替えが2回(開始時と終了時)あり、飲食店は仕入だけが1%になるという、なかなか大変な改正だと私は受け止めています。

まだ大綱の段階で、法案の成立を待つ必要があります。それでも、お店の準備と、飲食店の方の対策の検討は、今から始めておいて損はありません。

「うちの店はどうなるの?」と気になった方は、お気軽にご相談ください。次回は、飲食店・小売店向けの「4月までにやることチェックリスト」をお届けします。

相談を申し込む

参考資料

  1. 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260915/01_siryou1.pdf
  2. 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(令和8年9月15日開設)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm
  3. 国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_pamphlet.pdf
  4. 国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_qa.pdf
  5. 週刊税務通信 No.3917 分冊(令和8年9月28日号)「重要資料:飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱/パンフレット/Q&A」(税務研究会)

※本記事は令和8年9月30日時点の公表情報をもとに作成しています。改正の内容は、今後、法案が国会で可決・成立した場合のものです。制度の詳細は各出典をご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士にご相談ください。

よかったらシェアしてください!