飲食店・小売店オーナー向け:4月1日までにやることチェックリスト(食料品の消費税1%引下げ)

チェックリスト

前回の記事では、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率が8%から1%に引き下げられる方針(令和8年9月15日閣議決定の大綱)の全体像をお話ししました。今回は、その続きです。

テーマは「飲食店・小売店のオーナーが、4月1日までに何をしておくべきか」。国税庁が公表しているパンフレットとQ&Aをもとに、値札・レジ・請求書といったお店の準備から、免税事業者・簡易課税の方が考えるべき「届出」の判断まで、チェックリストの形で整理しました。

税理士としての本音も、前回に続いて正直にお伝えします。私がいちばん伝えたいのは、税金の話の前に「売上をどう守るか」を考えてほしい、ということです。

※この改正は「大綱」(政府の方針)の段階で、今後、法案が国会で可決・成立した場合に実施されるものです。国税庁の資料にもその旨が明記されています。本記事は令和8年10月1日時点の公表情報にもとづいています。

まず、自分のお店がどのタイプかを確認する

今回の引下げで1%になるのは、現在の軽減税率(8%)の対象になっている飲食料品です。国税庁パンフレットによると、スーパーなどでの食料品の販売、テイクアウト、出前・宅配は1%、店内での飲食(外食)、ケータリング、酒類は10%のままです。

この違いによって、お店のタイプごとに「売上の税率」と「仕入の税率」の組み合わせが変わります。やるべきことも変わるので、最初に自分のお店がどれに当てはまるかを確認してください。

お店のタイプ別に見た売上と仕入の税率 食料品販売店は売上1%・仕入1%。飲食店(店内飲食)は売上10%・仕入1%。両方あるお店は売上に1%と10%が混在し、仕入は1%。 令和9年4月1日以後の、売上と仕入の税率 食材の仕入 売上 ① 食料品を売るお店 スーパー・小売・テイクアウト専門 1% 1% 還付の可能性 ② 飲食店(店内飲食が中心) レストラン・居酒屋・カフェなど 1% 10% 納税額が増える ③ 両方あるお店 イートイン+持ち帰り、店内飲食+物販 1% 1% と 10% 区分が重要
図1 お店のタイプ別の税率の組み合わせ(出典:国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」をもとに当事務所作成)

国税庁パンフレットでは、イートインかテイクアウトかの判定は飲食料品を提供する時点で、お客様に意思確認をするなどの方法で行うとされています。「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」といった掲示による方法も、これまでどおり認められます。

全タイプ共通:お店の準備(値札・レジ・請求書)

値札・POPは「総額表示の特例」を知っておく

消費者向けに価格を表示するときは、税込価格を表示する義務(総額表示義務)があります。税率が変わると、本来は4月1日に値札をすべて貼り替える必要がありますが、国税庁のQ&Aでは、夜間の貼り替え作業に対応できない、カタログや商品パッケージに価格が印字されているなどの「困難な事情」がある場合に限り、次の特例が設けられると説明されています。

総額表示の特例が使える期間 令和9年2月1日から3月31日までは、適用税率は8%だが1%での税込表示も可。令和9年4月1日から5月31日までは、適用税率は1%だが8%での税込表示も可。いずれも誤認防止の掲示が条件。 値札の特例が使える期間(開始時) 適用税率は 8% 1%での税込表示もOK 適用税率は 1% 8%での税込表示もOK 令和9年2月1日 令和9年4月1日 令和9年5月31日 税率1%スタート 条件:「レジでは税率1%で精算します」など、誤認を防ぐ掲示をすること
図2 総額表示の特例が使える期間(出典:国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」問3-9をもとに当事務所作成。終了時の令和11年2月1日〜5月31日にも同様の特例があります)

誤認防止の掲示の例(国税庁Q&Aより要旨)

例1:棚全体が8%の税込価格のままのとき、棚の近くに「この棚の商品は、税率8%に基づく税込価格で表示しています。レジでは税率1%に基づき精算いたします」と掲示する。

例2:1%で表示した値札に「(1%)」と明記する、値札の色を変える、シールを貼るなどして区別したうえで、「税率1%での税込価格が表示されている値札は○○○です。その他の値札では8%の税込価格が表示されている場合がありますが、レジでは税率1%で精算いたします」と掲示する。

出典:国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」問3-9(令和8年9月)。なお、税抜価格だけを表示する方法や「+税」とだけ表示する方法は、引き続き認められません。また、値札を随時貼り替えているのに8%表示を続けている場合は「困難な事情」に当たらないとされています。

レジ・会計ソフトの税率設定

大綱には、「スマートレジシステムへの移行やレジシステムの改修を行う中小企業等に対する支援を行う」という方針が書かれています。ただし、内容は「予算編成過程において支援内容を具体化する」とされており、この時点では決まっていません。支援の有無にかかわらず、お使いのレジ・POS・会計ソフトが「1%」の税率に対応する予定があるかは、早めにメーカーや販売店に確認しておくことをおすすめします。

インボイス・請求書の書き方

国税庁Q&Aによると、飲食料品の取引をした場合、インボイスには適用税率「1%」と、1%で計算した消費税額を記載します。それ以外の記載事項に変更はなく、「軽減税率の対象品目である旨」の記載を「1%の対象品目である旨」に書き換える必要もありません。

気をつけたいのは、月の途中で締める請求書です。たとえば15日締めの場合、「3月16日〜4月15日」の請求書には、3月までの8%の取引と4月以後の1%の取引が混在します。Q&Aでは、次の2つの作り方が例示されています。

8%と1%が混在する請求書の作り方 方法1は3月分と4月分で請求書を分ける。方法2は同じ請求書の中で3月分小計と4月分小計を区分し、税率ごとの合計を8%対象・1%対象・10%対象で記載する。 15日締めの「4月分」請求書(3/16〜4/15)の例 方法1:請求書を2枚に分ける 3月分(3/16〜3/31) 8%対象 40,000円 消費税 3,200円 10%対象 20,000円 消費税 2,000円 4月分(4/1〜4/15) 1%対象 20,000円 消費税 200円 10%対象 30,000円 消費税 3,000円 3月までの取引と4月以後の取引で 別々の請求書を発行する 方法2:1枚の中で区分する 3月分 小計 8%対象 40,000円/10%対象 20,000円 4月分 小計 1%対象 20,000円/10%対象 30,000円 合計 110,000円 消費税 8,400円 1%対象 20,000円 消費税 200円 8%対象 40,000円 消費税 3,200円 10%対象 50,000円 消費税 5,000円 税率ごとの合計を 1%・8%・10% の3区分で書く
図3 8%と1%が混在する請求書の作り方(出典:国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」問2-2の記載例をもとに当事務所作成)

切り替え前後の売上・仕入の処理

Q&Aに載っている切り替え前後の取扱いのうち、お店に関係が深いものです。

  • 3月31日までの仕入は8%のまま。4月以後に売っても仕入税額は8%で計算します。
  • 3月31日以前に売った商品が4月以後に返品された場合は、8%で売上の返還を計算します。貸倒れも同様です。
  • 深夜1時まで営業しているお店で、4月1日の午前0時〜1時の売上を「3月31日分」として集計している場合、その売上は8%として差し支えないとされています。
  • 仕入先が8%で請求してきた場合(3月30日出荷・4月2日検収など)は、仕入先が適用した税率(8%)で仕入税額控除をします。税率がはっきりしない請求書は、取引先に確認します。
  • 定期便(1月1日より前に契約し、4月1日より前に代金を受け取った分)や通信販売(1月1日より前に販売条件を提示し、4月1日より前に申込みを受けた分)は、4月以後の販売でも8%になる経過措置があります。契約や販売条件で「4月1日以後は1%による」と決めている場合は除きます。

飲食店の方へ:税金の前に「売上」の話

前回の記事でお話ししたとおり、飲食店は仕入の食材が1%になる一方で、店内飲食の売上は10%のままです。預かる消費税は変わらず、差し引く消費税が減るので、納付する消費税は増えます。

ただ、飲食店の顧問先にこの改正をご説明したとき、私が税金の話よりも先にお伝えしたのは、「売上」のことでした。

税理士 眞弓倫子

同じメニューでも、持ち帰れば1%、店内で食べれば10%。9%の差は、消費者にとってとても大きいと思います。「持って帰れるものを買おう」という気持ちになるのが自然ですよね。

そうなると、店内飲食が中心で持ち帰りがあまりないお店は、税金の計算以前に、そもそも売上が下がってしまう心配があります。私は、税金の話よりも前に、売上を上げることがいちばん大事だと考えています。

だから顧問先には、この機会に持ち帰りのメニューを考えてみませんか、何か目玉になる持ち帰り商品を作って、それをお店の看板としてブランディングしてはどうですか、というお話をしました。もちろん、店内で食べることに価値があるお店もありますし、持ち帰りを始めるのは簡単ではないかもしれません。それでも、持ち帰りメニューを増やすといったことを、今から考えておく必要があると強く感じています。

なお、持ち帰りと店内飲食の両方を扱うお店は、図1の「③両方あるお店」になります。売上に1%と10%が混在するので、レジでの区分と、お客様への意思確認の方法(掲示など)をあらかじめ決めておくことが大切です。

中間申告の「払いすぎ」を防ぐ特例

消費税の中間申告は、前年(前事業年度)の確定消費税額をもとに納付額が決まります。国税庁パンフレットでは、引下げの終了後(令和11年4月1日以後)に、飲食店などの仕入税額が1%から8%に戻ることで中間納付額が過大になることが想定されるとして、直前の課税期間の飲食料品に8%が適用されたものとして計算した仮決算の中間申告書を提出できる特例が説明されています。こちらは2年後の話ですが、覚えておいてください。

食料品を売るお店の方へ:届出をどう判断するか

食料品を売るお店は、仕入も売上も1%になります。ただ、食料品以外の仕入(10%のもの)もあります。国税庁パンフレットでは、仕入が標準税率(10%)で売上が1%となる場合、本則課税で申告すると消費税の還付を受けられる可能性があると説明されています。

ここで問題になるのが、「免税事業者」と「簡易課税」の方です。Q&Aによると、免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)は申告をしないので還付を受けられず、簡易課税(基準期間の課税売上高が5,000万円以下で選択できる)の事業者も還付を受けられません。還付を受けるには本則課税になる必要があり、今回、そのための届出の特例が設けられます。

本則課税で還付を受けるための届出の流れ 免税事業者は課税事業者選択届出書(特例で令和9年4月1日の属する課税期間中に提出可)またはインボイス登録の経過措置(令和9年3月17日までに登録希望日4月1日で申請)で課税事業者になる。簡易課税の事業者は簡易課税制度選択不適用届出書(特例で同課税期間中に提出可、2年縛りなし)で本則課税になる。 本則課税で申告するための届出(特例の予定) いま「免税事業者」の方 A)消費税課税事業者選択届出書 特例:令和9年4月1日の属する課税期間中に出せる 「参考事項」欄に「飲食料品特例」と記載 ※課税期間の初めから課税事業者(1〜3月分も申告) B)インボイス登録の経過措置 登録希望日を4月1日にして3月17日までに申請 4月1日から課税事業者(1〜3月分は免税のまま) ※インボイスの交付義務あり どちらも原則2年間は課税事業者として申告 いま「簡易課税」の方 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 特例:令和9年4月1日の属する課税期間中に出せる 「参考事項」欄に「飲食料品特例」と記載 簡易課税の「2年縛り」はこの課税期間には適用なし ※その課税期間の初めから本則課税で申告 簡易課税のまま続ける場合 飲食料品の売上税額と同額を仕入税額とする 計算の特例(業種区分に関係なく) ※法案成立後は、これらの届出書を令和9年4月1日前でも提出できるようになる予定(国税庁Q&A)
図4 本則課税で申告するための届出の流れ(出典:国税庁パンフレット・Q&A 問3-1〜3-6をもとに当事務所作成)

ポイントを補足します。いずれも国税庁Q&Aの記載によるものです。

  • A)課税事業者選択届出書は、本来「課税期間が始まる前日まで」に出す必要がありますが、特例で令和9年4月1日の属する課税期間中(個人事業者なら令和9年中)に出せます。ただし、その課税期間の初日から課税事業者になるので、個人事業者の場合は1月〜3月の8%の売上も含めて申告することになります。
  • B)インボイス登録の経過措置を使うと、登録希望日(例:4月1日)から課税事業者になれるので、1月〜3月分は免税のままにできます。その場合、令和9年3月17日までに登録申請書を出す必要があります。インボイスを交付する義務が生じ、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税に戻れません。
  • 簡易課税の不適用届出書も同様に、特例で令和9年4月1日の属する課税期間中に出せ、その課税期間の初めから本則課税で申告できます。本来の「2年間は簡易課税を続ける」要件も、この課税期間には適用されません。
  • 令和11年に免税・簡易課税に戻す場合は、それぞれ不適用届出書や登録取消届出書の提出が必要です。Q&Aでは、課税期間を3か月や1か月に短縮する特例と組み合わせて、引下げが終わる令和11年3月31日で区切る方法も紹介されています(課税期間の短縮は、2年間はやめられません)。

こうして並べると、届出の期限・2年間の申告義務・戻すときの手続きと、判断すべきことがいくつもあります。「還付が受けられるらしい」という話だけで動かず、顧問税理士と相談してください。私の考えは、次でお話しします。

税理士として、私が考えていること

「簡易か本則か」は、毎年している判断です

税理士 眞弓倫子

課税売上高が5,000万円以下のお客様については、税理士は毎年、簡易課税と本則課税のどちらが有利かを判定しています。たとえば9月決算なら、9月末までにどちらにするかを決めなければいけないので、過去の決算書などをもとに有利不利を判定して、簡易が有利なら簡易課税制度選択届出書を出す、本則が有利ならそのまま(簡易課税を選んでいれば不適用届出書を出す)、という流れで作業をしています。

今回は、「食料品の消費税が1%になる」ことを織り込んで有利不利を判定することになります。やることは変わりませんが、判断の前提が変わる、ということです。

ただ、簡易課税と本則課税では計算方法がまったく違っていて、本則課税のほうが税理士にとっては神経を使います。しかも前回お話ししたとおり、10%と1%では9%も税率が違うので、区分を一つ間違えたときの納税額への影響が大きい。今まで以上にきちんと見ていかなければいけないと思っています。

その点で最近ありがたいと感じているのが、AIの普及です。当事務所では、レシートをAIのOCRで読み込んでいますが、印字されたレシートであれば、税率をほぼ正確に判定してくれます。気をつけなければいけないのは、手書きの領収書などです。そこは引き続き、人の目で確認しています。

免税事業者が課税事業者になるかどうかは、慎重に

税理士 眞弓倫子

正直に言うと、当事務所には食料品販売店のお客様がいないので、これは私の感覚的な話になります。食料品の販売は薄利多売の業種なので、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者のまま続けているお店は、それほど多くないのではないかと思っています。農家の方などにはいらっしゃるかもしれません。

もし免税事業者で、還付のために課税事業者になるかどうかを考えている方がいらっしゃったら、慎重に考えたほうがいいと思います。

理由は、本則課税で還付を受ける申告は、それまでご自身で申告されていた個人事業主の方でも、自力でこなすのはかなり難しいと思うからです。そうすると税理士に依頼することになり、税理士費用がかかります。還付は受けられても、税理士費用を払ったら手元にあまり残らなかった、ということになりかねません。

大綱には、本則課税に移行する際の税理士費用などを支援する方針も書かれています。ただ、免税事業者の方からいただける報酬には限りがあること、昨今の人手不足もあって、税理士が積極的にお受けできるかというと、個人的には難しいのではないかと思っています。私自身、開業してまだ1年経っていませんが、個人事業主のお客様については、すでに私が見られる範囲を超えつつあり、あまりお引き受けできていない状況です。他の税理士の方も、同じような事情があるのではないかと思います。

4月1日までにやることチェックリスト

ここまでの内容を、チェックリストにまとめました。項目の根拠は、国税庁のパンフレット・Q&Aと大綱、そして私の考えです。すべてを一人でやる必要はありません。気になる項目から、顧問税理士と一緒に進めてください。

全タイプ共通:お店の準備

  • 自分のお店が「①食料品販売」「②店内飲食中心」「③両方」のどれに当たるかを確認した売上の税率が1%か10%か、混在するかで、やることが変わります。
  • レジ・POS・会計ソフトが「1%」の税率に対応する予定を、メーカー・販売店に確認した大綱にはレジ改修への支援の方針がありますが、内容はこれからです。
  • 値札・POP・メニュー表の貼り替え計画を立てた。間に合わない場合は、総額表示の特例(令和9年2月1日〜5月31日)と誤認防止の掲示文を用意する税抜価格だけの表示や「+税」の表示は認められません。
  • 請求書・インボイスの様式で、「1%」の税率区分と消費税額を表示できるようにした「軽減税率対象」の表記はそのままで構いません。
  • 月の途中で締める請求書は、3月分と4月分を分けるか、1枚の中で区分する方法を決めた
  • 定期便・通信販売をしている場合、1月1日より前の契約・販売条件の提示と、4月1日より前の代金受取・申込みがある取引を洗い出した経過措置により8%が続く取引です。契約で「4月1日以後は1%」と決めている場合を除きます。
  • 3月31日までの売上・仕入、4月以後の返品・貸倒れの処理方法を、経理担当者・税理士と確認した
  • 深夜営業の場合、4月1日午前0時以後の売上をどの日の売上として集計するかを決めた

飲食店(店内飲食が中心)

  • 仕入が1%・売上が10%になることで、納付する消費税が増える見込みを税理士と確認した
  • 持ち帰りメニュー(目玉商品)を作る・増やすことを検討した持ち帰りと店内飲食の9%の差で、お客様の行動が変わる可能性があると私は考えています。
  • 持ち帰りを扱う場合、イートインかテイクアウトかをお客様に確認する方法(掲示など)と、レジでの区分を決めた
  • 引下げ終了時(令和11年4月以後)の中間申告の仮決算特例を、頭の片隅に置いた

食料品を売るお店:届出の判断

  • 現在の区分(免税/簡易課税/本則課税)と、基準期間の課税売上高を確認した
  • 簡易課税の場合、「食料品が1%になる」前提で簡易と本則の有利不利を税理士に判定してもらった
  • 本則課税に変える場合、簡易課税制度選択不適用届出書を令和9年4月1日の属する課税期間中に提出する(「参考事項」欄に「飲食料品特例」と記載)法案成立後は4月1日前でも提出できるようになる予定です。
  • 免税事業者の場合、課税事業者になるかどうかを、還付の見込み額・税理士費用・2年間の申告義務・戻すときの手続きを含めて慎重に検討した
  • 免税から課税事業者になる場合、「課税事業者選択届出書」と「インボイス登録の経過措置(3月17日までに申請)」のどちらを使うかを決めた1〜3月分も申告するか、4月1日から課税事業者になるかが違います。
  • 令和11年に免税・簡易課税に戻すときの手続き(不適用届出書、登録取消届出書、課税期間の短縮)を税理士と確認した

まとめ

4月1日まで、あと半年です。値札・レジ・請求書の準備は、どのお店にも共通してやることです。飲食店の方は、納税額の話の前に、持ち帰りと店内飲食の9%の差がお客様の行動にどう影響するかを考えて、売上を守る手を打ってください。食料品を売るお店の方は、届出の特例を使うかどうかを、還付の見込みと手間、2年間の申告義務まで含めて判断してください。

まだ大綱の段階で、法案の成立を待つ必要があります。それでも、準備そのものは今から始めて損はない、というのが私の考えです。

「うちの店は、どれを先にやればいい?」と迷ったら、お気軽にご相談ください。

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参考資料

  1. 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260915/01_siryou1.pdf
  2. 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(令和8年9月15日開設)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm
  3. 国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_pamphlet.pdf
  4. 国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)問1-3〜1-6、問2-1・2-2、問3-1〜3-9
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_qa.pdf
  5. 週刊税務通信 No.3917 分冊(令和8年9月28日号)「重要資料:飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱/パンフレット/Q&A」(税務研究会)
  6. 当事務所ブログ「食料品の消費税が2年間だけ1%に。経営者が知っておきたい全体像」(前回の記事)

※本記事は令和8年10月1日時点の公表情報をもとに作成しています。改正の内容は、今後、法案が国会で可決・成立した場合のものです。制度の詳細は各出典をご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士にご相談ください。

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