相続時精算課税は本当に有利?5つの落とし穴

税理士コラム

「相続時精算課税にも年110万円の非課税枠ができたので、そちらのほうがお得ですよ」。最近、こんな話を耳にして迷っている、というご相談が増えました。

私の正直な気持ちをお伝えすると、110万円までは相続のときに足し戻されなくなった、というところだけを見て精算課税に走るのは危険です。この制度は、一度選ぶと元に戻せません。

この記事では、何がどう変わったのかを国税庁の公表情報で整理したうえで、選ぶ前に必ず確認していただきたいことをチェックリストにまとめました。ご家族で話し合うときの材料にしていただければうれしいです。

まず、何がどう変わったのか

相続時精算課税とは、どんな制度か

相続時精算課税は、贈与税の課税方法のひとつです。国税庁の説明では、おおよそ次のような制度です。

相続時精算課税のしくみ(要旨)

原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与するときに選べる制度です(年齢はいずれも、贈与をした年・贈与を受けた年の1月1日で判定します)。住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たせば、贈与者が60歳未満であっても選択できる特例があります。

贈与をした人ごとに選べますが、一度選ぶと、その人からの贈与についてはあとから暦年課税に変更することはできません。この制度が適用されるのは、選択した年分以後の、その人からの贈与です。

贈与税は、その人からの1年間の贈与額から年110万円の基礎控除を引き、さらに累計2,500万円の特別控除(適用を受けるには期限内の贈与税の申告が必要です)を引いた残りに、一律20%の税率で計算します。そして贈与をした人が亡くなったときに、贈与された財産を相続財産に足して相続税を計算し、すでに納めた贈与税を差し引いて精算します。

出典:国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」、No.4409「贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」、No.4503「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)

令和5年度の税制改正で、この制度に年110万円の基礎控除が設けられました。令和6年1月1日以後の贈与から適用されていて、相続のときに足し戻される金額は「贈与時の価額の合計額から、この基礎控除を引いた残額」とされています。つまり、毎年110万円以内におさまる贈与であれば、相続のときに足し戻されません。なお、令和5年12月31日以前の贈与には、この基礎控除はありません。

110万円の数え方で、間違えやすいところ

この110万円は、贈与を受けた人を単位として、その年に精算課税で受けた贈与を合計して計算します。父と母の両方について精算課税を選んでいる場合、110万円が2つになるわけではなく、贈与を受けた金額に応じて110万円を按分します。

一方、精算課税を選んでいない人からの贈与は暦年課税のままです。たとえば「父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税」という場合、母からの贈与には暦年課税の110万円を別枠で使えます。

また、精算課税を選んだあと、その人からの贈与が年110万円以下であれば、原則として贈与税の申告は必要ありません。ただし、初めて選ぶ年は、110万円以下であっても選択届出書の提出が必要です。

暦年課税のほうは「7年」に延びていきます

一方、昔からある暦年課税(1年間に110万円までの贈与は贈与税がかからない方法)は、亡くなる前の一定期間の贈与を相続財産に足し戻すルールが延びました。この「足し戻す期間」は、亡くなった日によって次のように変わります。

亡くなった日相続財産に足し戻す期間
~令和8年12月31日相続開始前3年以内
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日から亡くなった日までの間
令和13年1月1日~相続開始前7年以内

出典:国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)

なお、亡くなった日が令和9年1月2日以後の場合は、足し戻す期間のうち「相続開始前3年以内」より前の部分については、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは足し戻さないことになっています。

暦年課税と相続時精算課税で、相続のときに足し戻される贈与 暦年課税は加算対象期間内の贈与が足し戻され、期間より前の贈与は足し戻されない。相続時精算課税は選択した年分以後の贈与のうち年110万円を超える部分が足し戻され、110万円以内の部分は足し戻されないことを示した図 相続のときに「足し戻される」のはどの贈与か 暦年課税 贈与の時期で分かれます 加算対象期間内の贈与 → 足し戻される 110万円以下の贈与も含みます 加算対象期間より前の贈与 → 足し戻されない 期間は図2のとおりです 相続時精算課税 選択した年分以後の贈与が対象です 年110万円以内の部分 → 足し戻されない 令和6年1月1日以後の贈与について 110万円を超える部分 → 足し戻される 何年前の贈与でも ※暦年課税の加算の対象になるのは、その方から相続・遺贈などにより財産を取得した人です ※延長された期間の贈与については、総額100万円までは足し戻されません(図2参照) ※令和5年12月31日以前の精算課税の贈与には、110万円の基礎控除はありません
図1 相続のときに足し戻される贈与(国税庁タックスアンサー No.4103・No.4152・No.4161をもとに作成)
暦年課税で足し戻す期間の移り変わり 亡くなった日が令和8年12月31日までなら3年以内、令和9年から令和12年までは令和6年1月1日から死亡の日まで、令和13年以後は7年以内になることを示した図 暦年課税で「足し戻す期間」は段階的に延びていきます ~令和8年12月31日 3年以内 に亡くなった場合 令和9年1月1日~令和12年 令和6年1月1日から 亡くなった日まで 令和13年1月1日~ 7年以内 に亡くなった場合 ※亡くなった日が令和9年1月2日以後の場合、3年より前の部分は総額100万円まで足し戻しません
図2 亡くなった日によって変わる「足し戻す期間」(出典:国税庁タックスアンサー No.4161)

それでも「こちらが有利」とは簡単に言えません

税理士 眞弓倫子

110万円までは相続のときに加算されなくなった、というところだけを見て精算課税に走るのは危険です。時効がないわけですし、一度選んだら戻れません。そこをよく考えてほしいのです。

相続税対策は、まず、全体の相続財産がどれくらいあるのか。相続税はどれくらい出るのか。相続税の税率は何%か。相続が発生するまでの年数はどれくらいか。そういう複雑な前提があるわけで、安易に「こちらがいいですよ」なんて言えません。

「贈与したときの価額で固定される」ことの、二つの顔

相続時精算課税では、相続のときに足し戻す金額は、原則として贈与したときの価額です。その後に値上がりしても値下がりしても、足し戻す金額は変わりません。

これは、値上がりが見込まれる財産なら有利に働きます。反対に、値下がりしてしまえば、手元にある財産の価値より高い金額で相続税を計算することになります。

週刊税務通信(No.3912)の座談会では、この点について、絶対に価格が上がりますとは言えない、仮に下がってしまえば価額を固定した効果が裏目に出る、という見方が示されていました。有利か不利かを判断する前に、そもそも生前贈与をしないという選択肢も含めて検討する必要がある、という指摘もされています。私もそのとおりだと思います。

選ぶ前に知っておきたい5つの落とし穴

相続時精算課税の5つの落とし穴 戻れない、時効に守ってもらえない、小規模宅地等の特例が使えない、子が先に亡くなったとき、災害の救済が限定的、という5つの注意点を並べた図 選ぶ前に知っておきたい5つのこと 1 一度選んだら 戻れない 2 昔の贈与が 相続時に出てくる 3 小規模宅地等の 特例が使えない 4 子が先に 亡くなったとき 5 災害にあっても 救済は限定的
図3 本文で取り上げる5つの注意点

① 一度選んだら、暦年課税には戻れない

これがいちばん大きな点です。国税庁のタックスアンサーにも、一度選ぶと、その贈与者から贈与を受ける財産については、選択した年以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできないと明記されています。

「お父さんからの贈与は精算課税、お母さんからの贈与は暦年課税」というように、贈与する人ごとに選ぶことはできます。けれども、いったん選んだ相手との関係は、生涯変えられません。

選ぶときには手続きも必要です。最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を戸籍の謄本などと一緒に提出します。この期限を過ぎると、その年の贈与について精算課税を選ぶことはできません。

② 選んだあとの贈与は、何年たっても相続のときに精算される

まず前提として、精算課税が適用されるのは選択した年分以後の、その人からの贈与です。選択する前の年の贈与がさかのぼって精算課税になるわけではありません。選択前の贈与は、暦年課税のルール(図1・図2)で判断します。

そのうえで注意したいのが、選択したあとの贈与には「何年前だから対象外」という区切りがないことです。暦年課税であれば、加算対象期間より前の贈与は相続財産に足し戻されません。精算課税では、その人からの贈与は年数に関係なく相続のときに精算されます。

週刊税務通信(No.3912)の座談会では、その点が現実に問題になった裁決事例(令和4年3月17日裁決)が紹介されていました。自社株の贈与について精算課税を選び、その2年後に贈与した人が同族会社への貸付金を放棄したところ、会社の株式の価額が上がったことで「みなし贈与」があったと扱われ、10年以上たった相続税の申告の段階で申告漏れが問題になった、という事案です。座談会では、大昔の資金援助や、みなし贈与にあたる保険の解約返戻金、名義株の問題なども、時効という言い訳が通らなくなる、という指摘がされていました。

ここで言う「時効がない」は、相続のときに足し戻す対象に年数の区切りがないという意味です。税務署がいつまでも贈与税を課税できるという意味ではありません。むしろ厄介なのは、国税庁の説明で、相続税から差し引ける「課せられた贈与税」から更正または決定をすることができなくなった贈与税は除かれるとされている点です。足し戻しはされるのに、その分の贈与税は差し引けない、という場面があり得ます。

ですから、精算課税を選ぶかどうかを考えるときには、これまでのお金のやり取りを一度整理しておくことをおすすめします。

③ 贈与した土地には、小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅の土地などについて、一定の面積まで評価額を最大8割減らせる制度です。相続税の負担を大きく下げられる、とても効果の大きい特例です。

ただし、この特例が使えるのは相続や遺贈で取得した土地に限られます。国税庁の質疑応答事例でも、精算課税を適用して贈与を受けた土地の持分については、相続や遺贈で取得したものではないため特例の適用はない、と示されています。

つまり、「元気なうちに自宅の土地を子どもに渡しておこう」と精算課税で贈与すると、その土地については8割減が使えなくなります。自宅の土地は評価額が大きいことが多いので、この影響は小さくありません。

なお、これは精算課税に限った話ではありません。暦年課税で贈与した土地も、相続財産に足し戻される場合であっても、この特例の対象にはならないとされています。生前に土地を渡すこと自体が、この特例と相性がよくないとお考えください。

④ 受け取った子が先に亡くなると、精算の義務が引き継がれる

贈与を受けた子が、贈与した親より先に亡くなることもあります。その場合、精算課税の適用に伴う納税の権利や義務は、その子の相続人(配偶者やお孫さんなど)が引き継ぎます。そして親が亡くなったときに相続税がかかる場合には、その方たちが亡くなった子に代わって相続税の申告をすることになります。引き継いだからといって、必ず申告が必要になるわけではありません。なお、贈与をした親自身が相続人になる場合、その親はこの権利義務を引き継ぎません。

制度として救済がまったくないわけではありませんが、お孫さんの世代に手続きと負担が回っていく可能性がある、ということです。贈与を受ける側のご家族にも、精算課税を使っていることを伝えておく必要があります。

⑤ 災害にあっても、救済は限られている

精算課税で贈与を受けた土地や建物が災害で被害を受けたとき、相続のときに足し戻す価額から「被災価額」を差し引ける特例があります。ただし、国税庁のご案内を読むと、適用要件はかなり細かく決まっています。主なものは次のとおりです。

  • 対象は土地と建物です。土地の上に存する権利(借地権など)や構築物は含まれません。
  • 被害を受けたのが令和6年1月1日以後の災害であること(贈与そのものは令和5年12月31日以前でも構いません)。
  • 贈与を受けた日から、贈与をした人の死亡に係る相続税の申告期限までの間の被害であること。
  • 「被災割合」が10分の1以上であること。
  • 贈与を受けた日から災害発生日まで、その土地や建物を継続して所有していること。
  • その土地や建物の贈与税について、災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
  • 災害が発生した日から3年を経過する日までに、税務署長への承認申請を行うこと。

金額の計算にも注意が必要です。被災価額は、被害を受けた部分の価額から保険金などで補われる金額を差し引いて計算します。また、建物については、贈与時の価額に「残存使用可能年数の割合」を乗じた想定価額が基準になります。ですから、建物が大きな被害を受けたとしても、相続のときに足し戻す金額が必ずゼロになるとは限りません。

週刊税務通信(No.3912)の座談会でも、この特例は申請期限を忘れると使えないこと、土地については評価減の対象になるケースも少ないことから、あまり心休めにはならない、という見方が示されていました。

税理士として、お伝えしたいこと

税理士 眞弓倫子

簡単に決断してはいけません。詳しい専門家に相談して、試算してもらってから選ぶべきだと思います。

精算課税を選んでから税理士に相談する、というのは、やめたほうがいいです。

届出を出してしまってから「どちらが得でしたか」とご相談いただいても、もう戻せません。税理士がお手伝いできる幅がいちばん広いのは、何も決めていない段階です。

判断の順番としては、次のように進めるのが自然だと考えています。

贈与の方法を決めるまでの順番 財産の全体像をつかむ、相続税を試算する、贈与のやり方を比べる、決めて届出をする、という4つの手順を示した図 手順 1 財産の全体像 過去の贈与も あわせて棚卸し 手順 2 相続税の試算 いくら出るのか 税率は何%か 手順 3 やり方を比べる 暦年・精算課税・ 贈与をしない 手順 4 決める 届出の提出 手順1・2を飛ばして、手順4だけを先に決めてしまわないことが大切です
図4 贈与の方法を決めるまでの順番

選ぶ前・選んだあとのチェックリスト

ここまでの内容を、確認していただきたい項目としてまとめました。全部に丸がつかなくても大丈夫です。気になるところから、一つずつ整理していきましょう。

選ぶ前に確認すること

  • 相続財産の全体像(不動産・預貯金・自社株・保険など)を書き出したここが分からないと、どちらが有利かは判断できません。
  • 相続税がいくらくらい出るのか、税率はどのあたりかを試算した
  • これから何年くらいかけて贈与できそうかを考えたかけられる年数によって、向いている方法が変わります。
  • 渡そうとしている財産が、値上がりしそうか値下がりしそうかを考えた足し戻す金額は、贈与したときの価額で固定されます。
  • 渡そうとしている土地に、小規模宅地等の特例を使う予定がないか確認した精算課税で贈与した土地には、この特例は使えません。
  • 原則として贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上という要件を満たしている年齢は、贈与をした年・贈与を受けた年の1月1日で判定します。住宅取得等資金には、贈与者が60歳未満でも選べる特例があります。
  • これまでの資金援助、名義預金、保険の解約返戻金など、気になるお金のやり取りを洗い出した選択したあとの贈与は、年数がたっても相続のときに精算されます。
  • 専門家に相談し、試算してもらったうえで判断している

選ぶと決めたら

  • 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、選択届出書を提出するこの期限を過ぎると、その年の贈与について選ぶことはできません。
  • 110万円以内の贈与でも、贈与契約書や振込の記録を残しておく
  • 贈与した財産の評価に使った資料を、ずっと保管しておく年数がたっても、相続のときに評価の内容が問われます。
  • 精算課税を使っていることを、ご家族にも伝えておく

すでに選んでいる方へ

  • これまでに申告した内容(年分・財産の価額・贈与税額)を確認したe-Taxのマイページで相続時精算課税の適用状況を確認できる機能が、令和8年9月下旬以降に追加される予定です。
  • 会社への貸付金の放棄など、みなし贈与にあたる可能性のある行為がなかったか確認した
  • 贈与を受けた土地や建物が災害にあった場合は、承認申請の期限(災害の発生日から3年を経過する日)を確認する被災割合が10分の1以上であることなど、ほかにも要件があります。まず税理士か税務署にご相談を。
  • 贈与を受けた方に万一のことがあった場合の引き継ぎについて、家族で共有している

まとめ

相続時精算課税に年110万円の基礎控除ができたことは、たしかに大きな変更です。けれども、それだけを見て決めてよい制度ではありません。一度選べば戻れませんし、贈与した土地に小規模宅地等の特例は使えず、選んだあとの贈与は年数がたっても相続のときに精算されます。

大切なのは、ご家族の財産の全体像と、相続税がどれくらい出るのかを先に知ること。そのうえで、暦年贈与にするのか、精算課税にするのか、そもそも贈与をしないのかを比べることです。

この記事をきっかけに、一度ご家族で話し合ってみてください。そして不安があれば、決める前に一度、専門家にご相談を。

「うちの場合はどちらがいいのだろう」と迷われている方は、お気軽にご相談ください。名古屋市北区(大曽根)の税理士事務所です。

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参考資料

  1. 国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  2. 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
  3. 国税庁タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
  4. 国税庁 質疑応答事例「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/01.htm
  5. 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」関連Q&A(相続時精算課税適用者が死亡した場合)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152_qa.htm
  6. 国税庁タックスアンサー No.4409「贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4409.htm
  7. 国税庁タックスアンサー No.4503「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm
  8. 国税庁「災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例について」(令和6年1月/令和6年7月改訂)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/0023001-073/pdf/02_01.pdf
  9. 国税庁「B1-120 災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する承認申請手続」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/0023012-292_01.htm
  10. e-Tax「マイページの『贈与税関係情報』が更に便利になります。」(令和8年5月27日)
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260527.htm
  11. 週刊税務通信 No.3912(令和8年8月17日号)「実例から学ぶ税務の核心 第121回 相続時精算課税制度の問題点・注意点」(税務研究会)

※本記事は令和8年9月21日時点の公表情報をもとに作成しています。制度の詳細は、各出典をご確認ください。個別の判断については、税理士にご相談ください。

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