【親が亡くなったら】相続のプロが解説!直後にやるべき手続きリストと注意点

大切なご家族が亡くなられたとき、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きに追われ、「何から手をつけていいのか全くわからない」と途方に暮れてしまいます。

この記事では、相続に詳しい税理士が、ご逝去直後から数ヶ月の間にやるべきことを、分かりやすく時系列で整理しました。手続きの全体像を把握し、一つひとつ着実に進めていくためのお手伝いができれば幸いです。特に、焦って行動してしまいがちな注意点も解説しますので、後々のトラブルを防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。

直後(~7日)にやるべきこと

ご逝去直後は、精神的にも肉体的にも大変な時期ですが、期限が短い手続きから優先的に行いましょう。

1. 死亡診断書(死体検案書)の受け取り

医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。これは死亡届の提出や生命保険の請求など、今後のあらゆる手続きで必要になる重要な書類です。通常はA3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっています。

2. 死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添付して市区町村役場へ死亡届を提出します。 実際には、火葬を行うために火葬許可証が必要となるため、葬儀社に代行を依頼し、葬儀の前に提出することがほとんどです。

提出先は、亡くなった方の死亡地・本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

葬儀前後(~14日)に行う手続き

葬儀を終え、少しだけ時間ができたこの時期に、年金や健康保険など、公的な手続きを進めます。

1. 年金受給停止の手続き(10日または14日以内)

亡くなった方が年金を受給していた場合、「年金受給権者死亡届」を提出し、年金の支給を止めます。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が提出の目安です。 提出が遅れると年金が支払われ続け、後で返還手続きが必要になるため注意しましょう。 なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則としてこの届出は不要です。

2. 健康保険証の返却(14日以内など)

亡くなった方の健康保険証を返却し、資格喪失の手続きを行います。国民健康保険の場合は14日以内に市区町村役場へ、勤務先の健康保険(社会保険)の場合は、会社を通じて速やか(目安として5日以内)に手続きをします。

3. 葬儀費用の支払いと領収書の保管

葬儀費用は、相続財産から支払うことが認められる場合がありますが、後のトラブルを避けるためにも、誰がいくら支払ったのか明確にするために、領収書は必ず保管しておきましょう。

少し落ち着いたら始めること(~3ヶ月)

この時期から、本格的な相続手続きが始まります。特に相続放棄を検討する場合は、3ヶ月という期限が重要になります。

1. 遺言書の有無の確認

まず、故人が遺言書を遺していないか探しましょう。自宅の金庫や仏壇、貸金庫のほか、公証役場や法務局に保管されている可能性もあります。

自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)や秘密証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。 家庭裁判所で検認という手続きが必要です。 これを怠ると5万円以下の過料に処される可能性があります。 公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。

2. 相続人の調査・確定

誰が法的な相続人になるのかを確定させるため、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)をすべて集めます。 予想もしていなかった相続人が見つかるケースもあるため、これは非常に重要な手続きです。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となります。

3. 相続財産の調査

亡くなった方がどのような財産を遺したのか、全体像を把握します。預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産も調査の対象です。 預金通帳や郵便物、不動産の権利証や固定資産税の納税通知書などが手がかりになります。

【重要】焦ってやると後悔する!相続のNG行動

悲しみや焦りから、つい取ってしまいがちな行動が、後々大きなトラブルにつながることがあります。以下の点には特に注意してください。

1. 故人の預貯金を安易に引き出す

葬儀費用や当面の生活費のために、亡くなった方の口座から預金を引き出すことはよくありますが、慎重に行う必要があります。引き出したお金の使い道を明確に説明できないと、他の相続人から使い込みを疑われる原因になります。 また、預金を引き出して自分のために使うなどの行為は、財産を相続する意思があるとみなされ、後で借金が発覚しても相続放棄ができなくなる可能性があります。 支払いのための引き出しであっても、必ず領収書を保管し、何にいくら使ったかを記録しておきましょう。

2. 遺産分割協議の前に遺品を勝手に処分する

価値がないように見えるものでも、故人にとっては大切な思い出の品であったり、他の相続人が欲しがっているものかもしれません。遺産分割協議が完了する前に、独断で遺品を処分するのは避けましょう。

3. 借金の存在を無視する(相続放棄の期限に注意)

財産調査で借金が見つかった場合、財産を相続しない「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で行う必要があります。 この期間を過ぎると、原則として借金も相続することになります。

全体像を把握して、計画的に進めましょう

ここまで、ご逝去直後の手続きについて解説しました。この後も、以下のような手続きが続きます。

所得税の準確定申告(4ヶ月以内)…亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得に対する確定申告です。
遺産分割協議…相続人全員で、誰がどの財産を相続するのかを話し合います。
各種名義変更… 不動産、預貯金、自動車などの名義を相続人に変更します。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)…相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に必要です。

相続手続きは多岐にわたり、期限が定められているものも少なくありません。特に相続人の確定や財産調査は、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。

「手続きの全体像が見えず、何から手をつけていいか不安…」
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