相続税評価、財産評価基本通達だけで判断しても大丈夫?

相続税の評価は財産評価基本通達を使うのが原則です。ただ、通達どおりの評価が必ず正しいとは限らない、というのが裁判例を通じてはっきりしてきています。

今日は、少し難しく感じやすい「相続税評価」と「総則6項」について、専門用語はできるだけかみ砕きながらお話しします。

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相続税法が求めているのは「時価」

相続税法22条では、相続財産は「時価」で評価すると定められています。

ここでいう時価について、最高裁は客観的な交換価値と整理しました。

つまり、その財産が、その時点で一般的にいくらで取引されるかという考え方です。

一方で、財産評価基本通達は、全国一律に、迅速・公平に評価するためのルールとして作られたものです。

確かに、時価と言われても指標がなければ評価なんてできないので合理的なものであると思えます。

なので大切な指針ではありますが、法律そのものではなく、国民を直接拘束するものではないという点も、裁判でははっきり示されています。

総則6項とは

財産評価基本通達の中にある総則6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という例外ルールです。

最近の裁判例や講座資料を整理すると、総則6項が問題になるかどうかは、主に次の視点で判断されています。

総則6項の判断ポイント(実務で大切な3つ)

① 通達以外に、合理的な評価方法があるか

例えば、不動産鑑定評価など、この方法なら時価に近いと説明できる手法があるかどうか。

② 通達評価と合理的評価の差が、あまりにも大きいか

多少の差ではなく、誰が見ても違和感があるレベルかが問われます。

③ 財産評価基本通達に基づいて評価した場合、他の納税者に対して余りに不公平となっていないか否か

まとめ~相続税評価は財産評価基本通達だけではなく、時価についても意識する

相続税評価は、財産評価基本通達を使って機械的に出すもの、と思われがちです。

でも実際には、相続税法、通達、裁判例、そして個別事情を総合的に考えて検討すべきものであると考えます。

特に総則6項にふれるのではないか?ということは、常に念頭において財産の評価をしていく必要が今後は必要であると私は考えています。

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