【女性税理士が解説】名義預金とは?~相続でよくある知らずにやってしまう親子のお金の扱い方

「親の通帳を代わりに管理しているだけ」
「生活費を立て替えて、あとでまとめて戻しているだけ」

相続のご相談を受けていると、ほとんどの方が名義預金をしている自覚がありません。

でも実はこの「名義預金」、相続税の税務調査で非常に指摘されやすいポイントのひとつです。

この記事では、
・名義預金とは何か
・なぜ問題になるのか
・親子でやりがちな危険なケース
・今日からできる対策

を、女性税理士の実務目線でわかりやすく解説します。

目次

名義預金とは?一言でいうと

名義預金とは、「通帳の名義人と、実際にお金を出した人・管理していた人が違う預金」のことです。たとえば、

  • 子ども名義の通帳

  • 配偶者名義の通帳

でも、お金を出したのは親、親が管理・指示していた⇒この場合、税務署は「親の財産」と判断します。

税理士として感じる名義預金が生まれる理由

名義預金は、悪意があって作られることはほとんどありません。

むしろ、こんな背景がとても多いです。

  • 親の代わりに通帳管理をしている

  • 高齢の親のお金をまとめて管理したい

  • 「子どものために貯めておいてあげた」という親心

  • 女性が家計・介護・お金を一手に引き受けている

家族を思ってやっていたことが、相続の場面で問題になってしまう。

ここが、名義預金の一番つらいところだと感じています。

特に多い危険な親子のお金の扱い方

ケース① 子ども名義の通帳に、親のお金を入れている

  • 名義:子ども

  • 入金:親のお金

  • 管理:親

⇒典型的な名義預金です。

ケース② 親のお金を一度子どもの口座に集めて管理している

生活費・介護費のやりくり目的など、気持ちはとても理解できますが、説明できないと相続税の対象になります。

ケース③ 毎年110万円ずつ入金しているが、贈与契約がない

  • 「贈与税がかからない範囲だから大丈夫」

  • でも贈与契約書なし

  • 受け取った自覚が曖昧⇒贈与と認められず、名義預金扱いになるケースが非常に多いです。

名義預金があると、相続で何が起きる?

① 相続税が増える

名義預金は、すべて被相続人(親)の財産として加算されます。「申告不要だと思っていたのに、実は必要だった」という事態にもなりかねません。

② 税務調査で指摘されやすい

税務署は、

  • 通帳の名義

  • 入出金の履歴

  • 管理状況

をとても細かく見ています。

名古屋市は不動産評価が高い地域が多いため、名義預金が見つかると一気に課税ラインを超えることもあります。

女性税理士からのアドバイス「名義預金ではないと説明できるか」

名義預金かどうかの判断ポイントは、とてもシンプルです。「これは親の財産ではない」と、第三者に説明できるかです。

  • 贈与契約書があるか

  • 受け取った本人が自由に使えていたか

  • 管理・印鑑・キャッシュカードは誰が持っていたか

など、事実で判断されます。

今日からできる名義預金対策

 贈与なら形を整える

  • 贈与契約書を作る

  • 通帳・印鑑は受贈者が管理

  • 毎年贈与の意思確認をする

管理目的なら親名義を維持する

  • 管理しているだけなら、名義は親のまま

不安なら、相続前に一度整理する

「これ、名義預金になりますか?」
不安になったら専門家に相談することをお勧めします。事前の対策で将来の税金リスクは大きく下げられます。

名古屋市で相続に強い女性税理士として

相続のご相談では、
「これってダメだったんでしょうか…」と、涙ぐまれる方も少なくありません。

私は、「知らなかったからこそ起きたこと」を、これからどう整えていくかを一緒に考える税理士でありたいと思っています。

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  • 今後の対策アドバイス

不安・心配に思われていること、一度専門家に話してみませんか。

いつでもご連絡お待ちしております。

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