「遺言書って、本当に必要なんでしょうか?」
正直に言うと、絶対に必要な人と、作らなくても大丈夫な人はいます。ただし、
「作っておけばよかった…」と後悔されるご家族は、実際に少なくありません。
この記事では、
・遺言書の種類と違い
・公正証書遺言が選ばれる理由
・実際の相談現場で感じたエピソード
を、女性税理士の目線でお伝えします。
遺言書には3つの種類があります
① 自筆証書遺言
本人が全文を手書きする遺言書です。
メリット
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費用がほぼかからない
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思い立ったときにすぐ書ける
デメリット
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書き方のミスで無効になりやすい
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紛失・改ざんのリスク
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相続発生後に家庭裁判所の検認が必要
② 公正証書遺言
公証役場で、公証人が作成する遺言書です。
メリット
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法的に無効になるリスクが極めて低い
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原本を公証役場で保管
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検認手続きが不要
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相続人がすぐに動ける
デメリット
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費用がかかる
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事前の打ち合わせが必要
③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけ証明する遺言書です。
※ 実務では選ばれることはほとんどありません。実際に私はかかわったことはありません。
なぜ「公正証書遺言」が選ばれるのか
名古屋市で相続の相談をしていると、最終的に公正証書遺言を選ばれる方が圧倒的に多いと感じます。理由はとてもシンプルです。
不動産を持っている方が多い
名古屋市は、
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自宅不動産
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親の代からの土地
を持っている方が多く、「誰が相続するか」を明確にしないと揉めやすいのです。
相続人同士の関係を壊したくない
「うちは仲がいいから大丈夫」そうおっしゃっていたご家庭ほど、いざという時に話し合いが進まなくなることがあります。
実体験エピソード「たった一文がなかったために…」
以前ご相談を受けた名古屋市のご家庭のお話です。
お父様が亡くなり、相続人は
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お母様
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子ども2人
自宅は名古屋市内に1つだけ。遺言書はありませんでした。
「お母さんが住み続ければいいよね」
最初はそう話していたご兄弟も、名義をどうするかの話になった途端、空気が変わりました。
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将来売るならどうする?
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固定資産税は誰が払う?
結果、話し合いが長期化し、お母様が一番つらい思いをされていました。
このとき、「自宅は妻に相続させる」
この一文が公正証書遺言にあっただけで、状況はまったく違っていたと思います。
女性税理士としてお伝えしたいこと
遺言書は、「財産のため」だけに作るものではありません。
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残された家族の気持ちを守る
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話し合いで傷つかなくて済む
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一番弱い立場の人を守る
その役割を、確実に果たせるのが公正証書遺言だと、私は感じています。
名古屋市で遺言書を検討すべき方
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名古屋市に不動産をお持ちの方
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相続人が複数いる方
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配偶者に安心して住み続けてほしい方
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「もめたくない」という気持ちが少しでもある方
名古屋市で相続・遺言に強い女性税理士として
遺言書の相談は「まだ早い気がして…」と遠慮される方がとても多いです。
でも、元気な今だからこそ、落ち着いて考えられる、それが遺言書です。
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遺言書が必要かどうかの判断
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自筆と公正証書、どちらが合うかの整理
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作成までの流れのご説明