遺言書の種類と違い~「公正証書遺言」が選ばれる本当の理由【女性税理士の実体験より】

「遺言書って、本当に必要なんでしょうか?」

正直に言うと、絶対に必要な人と、作らなくても大丈夫な人はいます。ただし、
「作っておけばよかった…」と後悔されるご家族は、実際に少なくありません。

この記事では、
・遺言書の種類と違い
・公正証書遺言が選ばれる理由
・実際の相談現場で感じたエピソード

を、女性税理士の目線でお伝えします。

目次

遺言書には3つの種類があります

① 自筆証書遺言

本人が全文を手書きする遺言書です。

メリット

  • 費用がほぼかからない

  • 思い立ったときにすぐ書ける

デメリット

  • 書き方のミスで無効になりやすい

  • 紛失・改ざんのリスク

  • 相続発生後に家庭裁判所の検認が必要

② 公正証書遺言

公証役場で、公証人が作成する遺言書です。

メリット

  • 法的に無効になるリスクが極めて低い

  • 原本を公証役場で保管

  • 検認手続きが不要

  • 相続人がすぐに動ける

デメリット

  • 費用がかかる

  • 事前の打ち合わせが必要

③ 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけ証明する遺言書です。

※ 実務では選ばれることはほとんどありません。実際に私はかかわったことはありません。

なぜ「公正証書遺言」が選ばれるのか

名古屋市で相続の相談をしていると、最終的に公正証書遺言を選ばれる方が圧倒的に多いと感じます。理由はとてもシンプルです。

不動産を持っている方が多い

名古屋市は、

  • 自宅不動産

  • 親の代からの土地

を持っている方が多く、「誰が相続するか」を明確にしないと揉めやすいのです。

相続人同士の関係を壊したくない

「うちは仲がいいから大丈夫」そうおっしゃっていたご家庭ほど、いざという時に話し合いが進まなくなることがあります。

実体験エピソード「たった一文がなかったために…」

以前ご相談を受けた名古屋市のご家庭のお話です。

お父様が亡くなり、相続人は

  • お母様

  • 子ども2人

自宅は名古屋市内に1つだけ。遺言書はありませんでした。

「お母さんが住み続ければいいよね」
最初はそう話していたご兄弟も、名義をどうするかの話になった途端、空気が変わりました。

  • 将来売るならどうする?

  • 固定資産税は誰が払う?

結果、話し合いが長期化し、お母様が一番つらい思いをされていました。

このとき、「自宅は妻に相続させる」
この一文が公正証書遺言にあっただけで、状況はまったく違っていたと思います。

女性税理士としてお伝えしたいこと

遺言書は、「財産のため」だけに作るものではありません。

  • 残された家族の気持ちを守る

  • 話し合いで傷つかなくて済む

  • 一番弱い立場の人を守る

その役割を、確実に果たせるのが公正証書遺言だと、私は感じています。

名古屋市で遺言書を検討すべき方

  • 名古屋市に不動産をお持ちの方

  • 相続人が複数いる方

  • 配偶者に安心して住み続けてほしい方

  • 「もめたくない」という気持ちが少しでもある方

名古屋市で相続・遺言に強い女性税理士として

遺言書の相談は「まだ早い気がして…」と遠慮される方がとても多いです。

でも、元気な今だからこそ、落ち着いて考えられる、それが遺言書です。

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  • 遺言書が必要かどうかの判断

  • 自筆と公正証書、どちらが合うかの整理

  • 作成までの流れのご説明

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